令和5年度役員

会長   白石 夕起子   関西国際大学
副会長   松川 誠   坂井瑠実クリニック
副会長   松山 幸   尼崎北永仁会クリニック
会計   重松 武史   宮本クリニック
事務局   小西 修二   服部病院
事務局   岡本 裕基   高砂市民病院
役員   石原 宗太朗   神戸大学医学部附属病院
役員   早栗 徹   大植クリニック
役員   三宅 一弘   愛正透析クリニック
役員   村上 友美   兵庫医科大学病院
役員   古城 宗敏   野瀬まごころ診療所
役員   秋山 恵美子   元町HDクリニック
役員   白濱 久美   新須磨透析クリニック
役員   米村 朋代   六甲アイランド甲南病院
監事   田尻 朝子   兵庫県立大学大学院
監事   森上 辰哉   かいべ循環器・透析クリニック



兵庫県透析従事者研究会規約

(名称及び事務局)
第1条 
1. 本会は「兵庫県透析従事者研究会」と称する。
2. 本会は事務局を役員施設に置く。

(目的及び事業)
第2条 
1. 本会は人工透析に関する研究を行う等により、人工透析に従事する者の資質の向上を図り、透析業務の確立に資することを目的とする。
2. 本会は前項の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 総会の開催
 (2) 機関紙の発行及び配布
 (3) 会員相互の親睦を図る事業
 (4) その他本会の目的達成のために必要な事業
3. 前項第1号の総会は年1回とし、その日程及び内容は役員会の協議により決定する。

(会 員)
第3条
1. 本会の会員は、前条例第1項の目的に賛同する者とする。

(役 員)
第4条
  1. 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 会計  1名
 (4) 事務局 2名
 (5) 役員  数名
 (6) 監事  2名
2. 役員は総会において役員の互選により選出する。
3. 役員の任期は2年とする。
 (1) 役員の改選は2年毎に行い、再選も可能である。
 (2) 前項の役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
 (3) 役員の補充は、役員会の協議を経て、会長の承認を得るものとする。

(職 務)
第5条 
1. 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に職務の遂行が出来ない場合、その職務を代行する。
3. 役員のうち1名は会計を担当する。
4. 役員のうち2名は事務局を担当する。
5. 監事は次に掲げる職務を行う。
 (1) 会計を監査する。
 (2) 会計について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
 (3) 前号の報告をする必要があるときは、総会を招集する。

(会 議)
第6条
1. 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2. 総会は会員をもって組織し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。総会は委任状を含めて会員の1/2をもって成立し、出席者の過半数で本会の運営に関する事項を協議決定する。
3. 役員会は会長及び副会長、並びに役員をもって組織し、第2条 第2項 第1号にあわせて行う。
4. 会長は役員会を招集し、その議長を指名する。
5. 役員会は原則として月1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、随時開催することができる。
6. 会長が必要と認めたときは、役員会に役員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(財 政)
第7条 
1. 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
2. 本会の会費は、毎年4月に2,000円を納入するものとする。
3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
4. 監事は前年度の合計決算について、総会において監査の意見を付して報告しなければならない。
5. 役員または役員会で決定された者が、研究会、総会、研修等に出席し、その職務を果たすことによって労務費を受け取ることができる。その費用については、役員会で決定できるものとし、別に定める。

(規約の変更)
第8条 
1. この規約は役員会の協議を経て、総会の承認のもとに変更することができる。
    附則
この規約は昭和54年10月28日から実施する。
    附則
この規約は平成7年10月15日から改訂実施する。
    附則
この規約は平成29年5月14日から改訂実施する。
    附則
この規約は令和元年5月26日から改訂実施する。
    附則
この規約は令和4年5月29日から改訂実施する。